入会に関して
入会に際しては、当クラブの会則に従っていただきます。以下は、会則の一部抜粋です。入会希望の方は、CONTACTページよりお問合せ下さい。
F328 Club of Japan 会則
第1条 名 称
このクラブの名称は、F328 Club of Japan (略称328クラブオブジャパン)とする。
第2条 目 的
1.当クラブの目的は、次の事項の促進にある。
(1) フェラーリ哲学、文化の普及。
(2) フェラーリ328を通じての会員相互の親睦。
(3) 車に関連する情報、アドバイス、その他援助の提供。
(4) 自動車に関する国内の法律や規則を順守する為の指導。
(5) ツーリング、旅行社会的なその他の行事の開催。
2.当クラブは当クラブに関連しない特定の機関・団体・商品等の宣伝及びその他
の営利を目的とする行為を行わない。
第3条 会 員
1.会員は次の要件を満たす者でなければならない。
(1) 年齢満20歳以上の健全なる男女で、フェラーリ328所有の有無に係わらずフェラーリ328をこよなく愛する者であること。
(2) 会員2名の推薦を受け、理事会での承認を受けた者。
2.各会員資格期間は、第4条に従って入会した時から、入会した年の12月31日までとし、各会員は次年以降も会員資格を更新継続することができる。
第4条 入 会
1.当クラブへの入会申し込みは、入会申込書を当クラブ事務局に送付して行う。
2.事務局から入会の通知を受けた者は、通知を受けた日から1カ月以内に所定の
入会金と年会費を支払うものとし、その支払いのあった日から当クラブの会員
となる。尚、1カ月以内に所定の入会金、年会費の支払いがなかった場合は、
入会を取り消すものとする。
第5条 会員の更新・変更
第3条2項に定める会員資格の更新は、次のとおり行う。
1.更新の手続期間は、毎年12月1日から12月31日までとする。
2.更新を希望する会員は、事務局に更新を申請するものとする。
3.更新を希望する各会員は、所定の会費を期日までに納入しなければならない。
定められた日までにこの金額の納入がない時は、更新の希望がないものとして
扱うことが出来る。
第6条 会員の順守事項
会員は次に掲げる事項を守らなければならない。
1.会員は当クラブの活動を営利目的とした宣伝その他の行為に利用しない。
2.会員間の車の売買を行わない。
3.理由なく会員の氏名、住所、肖像を第三者に公表しない。但し、クラブが管理す
るホームページは除外する。
4.会員の名簿を営利目的とする行為に利用しない。また、これを第三者に利用さ
せない。
第7条 退 会
1.会員は次の各号のいずれかに該当するときは退会となる。
(1) 会員本人が死亡した時。
(2) 当クラブ事務局に文書で願い出て承認された時。
(3) 会員の更新手続きを取らなかった時。
(4) 当クラブから除名された時。
第8条 会 費
1.入会金は5,000円とする。一度退会した後は、理由の如何にかかわらず、
再入会するためには、入会金を支払わなければならない。
2.年会費は次のとおりとする。
年 間 6,000円
但し、入会した年に限り、7月1日以降に入会した場合は、その年に限り年会
費を半額とする。
3. 会員が会員期間中退会する場合といえども、入会金及び年会費の返金はしない。
(一部抜粋)
F328 Club of Japan 会則
第1条 名 称
このクラブの名称は、F328 Club of Japan (略称328クラブオブジャパン)とする。
第2条 目 的
1.当クラブの目的は、次の事項の促進にある。
(1) フェラーリ哲学、文化の普及。
(2) フェラーリ328を通じての会員相互の親睦。
(3) 車に関連する情報、アドバイス、その他援助の提供。
(4) 自動車に関する国内の法律や規則を順守する為の指導。
(5) ツーリング、旅行社会的なその他の行事の開催。
2.当クラブは当クラブに関連しない特定の機関・団体・商品等の宣伝及びその他
の営利を目的とする行為を行わない。
第3条 会 員
1.会員は次の要件を満たす者でなければならない。
(1) 年齢満20歳以上の健全なる男女で、フェラーリ328所有の有無に係わらずフェラーリ328をこよなく愛する者であること。
(2) 会員2名の推薦を受け、理事会での承認を受けた者。
2.各会員資格期間は、第4条に従って入会した時から、入会した年の12月31日までとし、各会員は次年以降も会員資格を更新継続することができる。
第4条 入 会
1.当クラブへの入会申し込みは、入会申込書を当クラブ事務局に送付して行う。
2.事務局から入会の通知を受けた者は、通知を受けた日から1カ月以内に所定の
入会金と年会費を支払うものとし、その支払いのあった日から当クラブの会員
となる。尚、1カ月以内に所定の入会金、年会費の支払いがなかった場合は、
入会を取り消すものとする。
第5条 会員の更新・変更
第3条2項に定める会員資格の更新は、次のとおり行う。
1.更新の手続期間は、毎年12月1日から12月31日までとする。
2.更新を希望する会員は、事務局に更新を申請するものとする。
3.更新を希望する各会員は、所定の会費を期日までに納入しなければならない。
定められた日までにこの金額の納入がない時は、更新の希望がないものとして
扱うことが出来る。
第6条 会員の順守事項
会員は次に掲げる事項を守らなければならない。
1.会員は当クラブの活動を営利目的とした宣伝その他の行為に利用しない。
2.会員間の車の売買を行わない。
3.理由なく会員の氏名、住所、肖像を第三者に公表しない。但し、クラブが管理す
るホームページは除外する。
4.会員の名簿を営利目的とする行為に利用しない。また、これを第三者に利用さ
せない。
第7条 退 会
1.会員は次の各号のいずれかに該当するときは退会となる。
(1) 会員本人が死亡した時。
(2) 当クラブ事務局に文書で願い出て承認された時。
(3) 会員の更新手続きを取らなかった時。
(4) 当クラブから除名された時。
第8条 会 費
1.入会金は5,000円とする。一度退会した後は、理由の如何にかかわらず、
再入会するためには、入会金を支払わなければならない。
2.年会費は次のとおりとする。
年 間 6,000円
但し、入会した年に限り、7月1日以降に入会した場合は、その年に限り年会
費を半額とする。
3. 会員が会員期間中退会する場合といえども、入会金及び年会費の返金はしない。
(一部抜粋)